こんにちは。
18日、金曜日の新聞で大きく採り上げられていましたが、武富士元専務の生前贈与に関する最高裁判決で、課税の取り消しが決定となり、既に納税済みの1600億円と還付加算金を合わせ、国は2000億円の還付をすることとなりました。
2000億円というと、政府が2011年度税制改正に盛り込んだ所得税、相続税など富裕層向け個人増税の増収分に匹敵すると新聞では紹介していました。
この訴訟は、生前に長男に贈与した1600億円を巡り当時の相続税法に照らし住所がどこだったかが争われていました。(当時の相続税法では海外資産は非課税でした。)
結局、生活の本拠地は香港の認定され、厳格な法解釈を求め課税取り消しの判決となったのです。
よく新聞報道で見かけますが、課税の解釈を巡り争われることがあります。
ただなかなか国に勝てることはないのですが、今回の判決で最高裁は課税解釈に厳格さを求めたことになります。
この還付加算金、23年度の雑所得となるので160億円は納税されることになります。
元が巨額だと延滞税も還付加算金も巨額になりますね。
話は変わりますが、23年度の税制改正大綱では、更生の請求期間の改正も盛り込まれていました。
現行は納税者は減額の更生をする場合は1年以内でしたが、5年間に延長されるというものです。
現行では税務署側の更生は3年また5年でした。
不公平だということで盛り込まれたようです。
権力側の持つ力については、周囲の監視と見直しが必要でしょうね。
by まさこ
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