こんにちは。
今日も寄付金に関する税制のご案内をしたいと思います。
震災特例法で個人が行った寄付金について所得控除と税額控除の選択制を措置しました。
現行の制度では、所得控除のみでした。
控除できる金額は
特定寄付金の額ー2,000円
(ただし総所得金額の40%が限度)
特例では、今回の震災関連に関する寄付金については所得控除の控除可能限度額を
40%から80%へ引き上げ。
税額控除は
今回の震災関連寄付金の2,000円を超えた部分について税額控除率40%
(ただし所得税額の25%が限度)
では、具体的に課税所得が500万の人が5万円寄付した場合で見てみましょう。
寄付しなかった場合の所得税額は572,500円
所得控除の場合は
5,000,00−(50,000−2,000)に税率をかけると562,900円
税額控除の場合は
572,500の所得税額から(50,000-2,000)×40%=553,300
税額控除の方が有利になります。
確定申告の際には比較して有利な方を選択するといいですね。
(所得や寄付金の額によってはどちらを選択しても同じになることもあります。)
by まさこ
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