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消費税法改正の適用時期

こんにちは。
例年より早い梅雨明けとなり、既に熱中症患者が急増という厳しい夏が始まりました。

国会では、相変わらず総理の退陣時期などでなかなか審議が前に進まない状況ではありますが、そんな中、消費税に関して、2010年代半ばまでに段階的に消費税率を10%まで引き上げることを政府案で明記しました。

消費税を巡っては税率のことがよく取り上げられますが、平成23年度の税制改正で、仕入税額控除、免税点制度の改正が行われました。
今日はそのことについて簡単にまとめておきたいと思います。

<免税点制度>
消費税は2年前の課税売上高が1000万円以下の事業者については、申し出ない限り納税義務はありませんでした。

ところが、平成25年1月1日開始事業年年度からは、2年前の課税売上高が1000万円以下であっても、前期の半年間における課税売上高が1000万円を超える場合は、納税義務が発生することとなりました。

例えば、個人事業者の場合は、平成23年の課税売上高が1000万円以下であっても平成24年1月から6月の課税売上高が1000万円を超える場合は、平成25年からは納税義務が発生します。

<仕入税額控除>
課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入れにかかる消費税の全額が控除されていましたが、平成24年4月1日開始課税期間からは、その課税売上高が5億円を超える事業者については個別対応方式か一括比例配分方式で計算しなければならなくなりました。
課税売上高が5億円を超える事業者については、今後課税仕入れが課税売上高のためのものか非課税売上のためのものか、課税非課税売上に共通するものなのかを明確に区分していく必要があります。

税理士試験では、簡易課税の試験問題でない限り個別対応方式で計算する試験でしたが、実務でも今後は個別対応方式で計算する場面が多くなってくるのでしょうね。

by まさこ


2011年07月14日

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湯川 賀之
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湯川 雅子
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