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   <title>大阪 中央区の税理士事務所｜湯川会計事務所</title>
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   <updated>2011-12-29T07:11:36Z</updated>
   <subtitle>大阪中央区の会計事務所です。医院、歯科、薬局、社会福祉法人、動物病院の開業支援や業務効率化提案、自計化導入支援等、ふとした疑問、今お支払いの税金に疑問をお持ちの方、業務の効率化をお考えの方、是非お問合せ下さい。</subtitle>
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   <title>年末年始の案内</title>
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   <published>2011-12-29T07:06:06Z</published>
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   <summary>　本日29日で2011年の業務は終了です。 年始は1月5日木曜日より営業致します...</summary>
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      　本日29日で2011年の業務は終了です。
年始は1月5日木曜日より営業致します。

2011年も皆さまのお蔭で無事年末を迎えることができました。
来年もよろしくお願いいたします。

　良いお年をお迎えください。


湯川賀之、湯川雅子
      
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   <title>2011年の基準地価</title>
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   <published>2011-09-22T10:21:26Z</published>
   <updated>2011-09-22T10:38:55Z</updated>
   
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      　昨日、2011年の基準地価が発表されました。

東日本大震災の影響を受けた全国平均では前年比3.4％の下落。
下落率は2年連続で縮小で西日本の商業地は持ち直しの傾向です。

　大阪圏でも全用途平均は2.1％下落、商業地2.6％下落、住宅地1.8％下落で下落率はいずれも縮小傾向。

　兵庫県では住宅地で芦屋市、伊丹市で前年比で上昇に転じたところも出てきました。

大阪府、京都府では下落は続いているものの下落率は縮小傾向で一部に横ばいの地点も出てきたのが今年の特徴です。

　奈良県、滋賀県も同様で特に大阪市など都心部へのアクセスがいい地点では横ばいが12か所（奈良）でてきました。

　近畿で唯一下落率が拡大しているのは和歌山県。私の出身地なのですが・・・
下げ止まりの気配はまだ見えてこないですね。
      
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   <title>消費税法改正の適用時期</title>
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   <published>2011-07-14T06:01:50Z</published>
   <updated>2011-07-14T06:24:54Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。 例年より早い梅雨明けとなり、既に熱中症患者が急増という厳しい夏が始...</summary>
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      こんにちは。
例年より早い梅雨明けとなり、既に熱中症患者が急増という厳しい夏が始まりました。

国会では、相変わらず総理の退陣時期などでなかなか審議が前に進まない状況ではありますが、そんな中、消費税に関して、2010年代半ばまでに段階的に消費税率を１０％まで引き上げることを政府案で明記しました。

消費税を巡っては税率のことがよく取り上げられますが、平成23年度の税制改正で、仕入税額控除、免税点制度の改正が行われました。
今日はそのことについて簡単にまとめておきたいと思います。

＜免税点制度＞
消費税は2年前の課税売上高が１０００万円以下の事業者については、申し出ない限り納税義務はありませんでした。

ところが、平成25年1月1日開始事業年年度からは、2年前の課税売上高が１０００万円以下であっても、前期の半年間における課税売上高が１０００万円を超える場合は、納税義務が発生することとなりました。

例えば、個人事業者の場合は、平成23年の課税売上高が１０００万円以下であっても平成24年1月から6月の課税売上高が１０００万円を超える場合は、平成25年からは納税義務が発生します。

＜仕入税額控除＞
課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入れにかかる消費税の全額が控除されていましたが、平成24年4月1日開始課税期間からは、その課税売上高が5億円を超える事業者については個別対応方式か一括比例配分方式で計算しなければならなくなりました。
課税売上高が5億円を超える事業者については、今後課税仕入れが課税売上高のためのものか非課税売上のためのものか、課税非課税売上に共通するものなのかを明確に区分していく必要があります。

税理士試験では、簡易課税の試験問題でない限り個別対応方式で計算する試験でしたが、実務でも今後は個別対応方式で計算する場面が多くなってくるのでしょうね。

by　まさこ









      
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   <title>　2011年分路線価　</title>
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   <published>2011-07-05T05:42:53Z</published>
   <updated>2011-07-05T05:48:23Z</updated>
   
   <summary>　タイトルの通り２０１１年分の路線価が国税庁から発表されました。 全国平均は3....</summary>
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      　タイトルの通り２０１１年分の路線価が国税庁から発表されました。

全国平均は3.1％下落で３年連続の下落となりましたが下げ幅は縮小傾向です。

全国一路線価の高い場所は２６年連続で東京銀座の鳩居堂前の銀座中央通り。
1平方メートル当たりの値段は前年比5.2％下がっても２２００万円！！

今年は東日本大震災の影響が大きい被災県周辺は１０月ごろ発表の調整率で地価下落分を反映させるそうです。

　大阪では再開発が進む阿倍野周辺は下落率が縮小しているようですよ。

ｂｙのりゆき

      
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   <title>寄付金税制の特例措置</title>
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   <published>2011-05-27T03:50:05Z</published>
   <updated>2011-07-21T04:04:48Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。 今日も寄付金に関する税制のご案内をしたいと思います。 震災特例法で...</summary>
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      こんにちは。

今日も寄付金に関する税制のご案内をしたいと思います。

震災特例法で個人が行った寄付金について所得控除と税額控除の選択制を措置しました。

現行の制度では、所得控除のみでした。

控除できる金額は
特定寄付金の額ー2,000円　
（ただし総所得金額の４０％が限度）


特例では、今回の震災関連に関する寄付金については所得控除の控除可能限度額を
４０％から８０％へ引き上げ。

税額控除は
今回の震災関連寄付金の2,000円を超えた部分について税額控除率４０％
（ただし所得税額の２５％が限度）

では、具体的に課税所得が500万の人が5万円寄付した場合で見てみましょう。

寄付しなかった場合の所得税額は572,500円
所得控除の場合は
5,000,00−（50,000−2,000）に税率をかけると562,900円

税額控除の場合は
572,500の所得税額から(50,000-2,000）×４０％＝553,300

税額控除の方が有利になります。

確定申告の際には比較して有利な方を選択するといいですね。

（所得や寄付金の額によってはどちらを選択しても同じになることもあります。）

ｂｙ　まさこ

      
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   <title>義援金の確認手続きについて</title>
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   <published>2011-05-24T04:57:51Z</published>
   <updated>2011-05-24T05:14:10Z</updated>
   
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      こんにちは。

東日本大震災発生から2カ月が経過し、前向きに動き出している側面もあれば、一向に進まない側面もあり日々被害のあまりの大きさを実感します。

さて、今回の災害に関して募金をされた方も数多くいらっしゃると思います。

国や地方公共団体に拠出されるものであれば、国等に対する寄付金として個人は寄付金控除、法人は全額が損金算入になります。

国や地方公共団体に拠出されるものとは、新聞報道や募金要綱、募金趣意書で明らかにされているものです。

個人が確定申告する場合、郵便振替、銀行振込で支払った場合はその半券、振込票控えが必要になりますので、なくさないよう保管しておいてください。

日本赤十字社の「東北関東際震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ活動支援のための募金」口座への寄付金については必要ありませんが、これら以外の口座への募金につきましては、募金要綱、募金趣旨書、新聞報道、募金団体のホームページ写しなど、義援金を振り込んだ口座が専用口座であることがわかるものが必要です。

ｂｙ　まさこ




      
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   <title>震災復興支援</title>
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   <published>2011-03-21T14:57:50Z</published>
   <updated>2011-03-22T16:55:41Z</updated>
   
   <summary>こんにちは。 3月11日におきた東日本大震災から11日が経ちました。 一瞬にして...</summary>
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      こんにちは。

3月11日におきた東日本大震災から11日が経ちました。

一瞬にして多くの方の命を奪った津波の映像は、最初目にした時、とても現実のものとは思えませんでした。

日を追うごとに明らかになってくる被害状況、原発の状況、被災した方々の困難な生活状況・・・心痛む報道の中、復興に向けた支援策も出てきました。

政府は、確定申告や納税期間の延長、住宅や家財の損失に所得控除を認めることや固定資産税非課税、被災企業の法人税還付、建て替え後の登録免許税軽減など検討しているようです。

では、関西に住む私たちがすぐできること・・・・やはり募金でしょう。

街中ではボランティアによる募金活動を多く見かけます。一方で詐欺もあるようですので、私は近々心ばかりの寄付を振込でしようと思っています。

今回の震災で亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

国等に対する特定寄付金は、寄付金控除を受けることができます。
寄付金ー２，０００円もしくは合計所得金額の４０％いずれか低い方の金額が所得から控除されます。
寄付先に確認し、領収書をもらっておいてください。


ｂｙまさこ



      
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   <title>課税取り消し2000億円還付</title>
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   <published>2011-02-21T03:49:13Z</published>
   <updated>2011-02-21T04:33:07Z</updated>
   
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      こんにちは。
18日、金曜日の新聞で大きく採り上げられていましたが、武富士元専務の生前贈与に関する最高裁判決で、課税の取り消しが決定となり、既に納税済みの1600億円と還付加算金を合わせ、国は2000億円の還付をすることとなりました。
2000億円というと、政府が2011年度税制改正に盛り込んだ所得税、相続税など富裕層向け個人増税の増収分に匹敵すると新聞では紹介していました。

この訴訟は、生前に長男に贈与した1600億円を巡り当時の相続税法に照らし住所がどこだったかが争われていました。（当時の相続税法では海外資産は非課税でした。）
結局、生活の本拠地は香港の認定され、厳格な法解釈を求め課税取り消しの判決となったのです。

よく新聞報道で見かけますが、課税の解釈を巡り争われることがあります。
ただなかなか国に勝てることはないのですが、今回の判決で最高裁は課税解釈に厳格さを求めたことになります。

この還付加算金、23年度の雑所得となるので１６０億円は納税されることになります。

元が巨額だと延滞税も還付加算金も巨額になりますね。

話は変わりますが、23年度の税制改正大綱では、更生の請求期間の改正も盛り込まれていました。
現行は納税者は減額の更生をする場合は1年以内でしたが、5年間に延長されるというものです。
現行では税務署側の更生は3年また5年でした。
不公平だということで盛り込まれたようです。

権力側の持つ力については、周囲の監視と見直しが必要でしょうね。

by　まさこ







      
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   <title>いよいよ平成22年分確定申告受付</title>
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   <published>2011-02-14T11:07:35Z</published>
   <updated>2011-02-14T11:32:21Z</updated>
   
   <summary>こんばんは。 随分ブログ更新ができていませんでした・・・ 今日はまた寒かったです...</summary>
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      こんばんは。
随分ブログ更新ができていませんでした・・・

今日はまた寒かったですね。

平成22年分確定申告の受付が2月16日から始まります。
所得税、贈与税に関しては3月15日まで、消費税は3月31日までとなっています。

毎年申告する所得などは忘れることはないと思いますが、満期保険金などの一時所得、譲渡、株式の譲渡損失繰越や譲渡益と配当所得の損益通算、医療費控除、寄付金控除などその年に限って発生するものにもご注意ください。

所得のもれがあった場合はあとで税務署からお尋ねがあるかもしれませんが、確定申告をしなくてもいいけれどしておいたら来年以後有利になることもあります。

ｂｙ　まさこ




      
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   <title>２０１１年度税制改正大綱</title>
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   <published>2010-12-18T14:17:00Z</published>
   <updated>2010-12-20T14:51:18Z</updated>
   
   <summary>こんばんは。 金曜日、税制改正大綱が発表されました。 財源確保のため、個人の高所...</summary>
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      こんばんは。
金曜日、税制改正大綱が発表されました。
財源確保のため、個人の高所得者に負担を求める内容が多くなっています。

＜所得税＞
１、給与所得控除の見直し
年収１５００万円超の人　→　給与所得控除に上限設定（２４５万円）
役員についてはさらに給与所得控除を圧縮。

２、退職所得課税の見直し
役員等としての勤続年数5年以下の役員に対する退職手当金については、課税方法を退職所得控除の１／２としていた措置を廃止。

３、成年扶養控除の廃止

４、証券優遇税制の廃止は2年延長

＜資産税＞
１、相続税
★基礎控除額の見直し
５000万円＋１０００万円×法定相続人の数　→3000万円＋６００万円×法定相続人の数

★死亡保険金に係る非課税限度額
５００万円×法定相続人の数　→５００万円×法定相続人の数（未成年者、障害者または相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る）

★税率構造の見直し
最高税率は５０％から５５％へ。

２、贈与税
税率構造の見直し
最高税率は５０％から５５％へ。

＜法人税＞
１、法人税率の引き下げ
普通法人　３０％　→２５，５％
中小法人　年間所得８００万円以下部分　１８％　→１５％

２、欠損金の繰越控除見直し
★繰越控除額は繰越控除前所得の8割

★繰越期間7年　→9年



例年ですと、税制改正大綱が発表されると、国会で承認され実施という流れでしたが、今回の税制改正大綱はどうなるでしょうか・・・
今後の動きを注視していきたいと思います。

ｂｙ　まさこ








      
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   <title>平成23年から源泉税の扶養控除額が変わります</title>
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   <published>2010-12-13T11:09:51Z</published>
   <updated>2010-12-13T12:07:06Z</updated>
   
   <summary>こんばんは。 12月も半月余りとなりました。 平成23年度税制改正大綱が今週15...</summary>
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      <![CDATA[こんばんは。
12月も半月余りとなりました。

平成23年度税制改正大綱が今週15日に発表予定ですが、高所得者にとっては増税になる項目が盛り込まれそうです。

さて、今日は来年1月の給与計算時の注意点についてご案内します。

平成22年度税制改正で決まっていた項目ですが、源泉税の扶養控除額が平成23年から変わります。従いまして、給与計算時には扶養親族の数え方が変わりますので、ご注意ください。

★16歳未満（平成８．１．２以降生）→控除額ゼロ　　給与計算の際には、扶養人数に入れません。
　　ただし、障害者の場合は、プラス１します。

例えば・・・
本人、控除配偶者、16歳の子、１４歳の子→扶養人数は2人

本人、控除配偶者、5歳の障害者の子→扶養人数は2人

国税庁のホームペジにも23年の源泉税額表がアップされていますので、ご参照ください。

<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm</a>

ｂｙ　まさこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





]]>
      
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   <title>年内に確認しておきたいこと　その２</title>
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   <published>2010-11-24T12:00:00Z</published>
   <updated>2010-11-24T12:30:38Z</updated>
   
   <summary>こんばんは。 今日は年内に確認しておきたいことその２として、住宅取得等資金の贈与...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.hotriver.net/blog/">
      こんばんは。

今日は年内に確認しておきたいことその２として、住宅取得等資金の贈与を取り上げたいと思います。

平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、１５００万円までは非課税です。
（平成23年は１０００万円になります。）

主な要件は

・直系尊属からの金銭贈与で住宅取得のために充てること
・受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、合計所得が2000万円以下
（合計所得が2000万円を超えている場合は、500万円が限度）
・５０平方メートル以上の家屋
・中古住宅の場合は、耐火建築物であれば築25年以内、耐火建築物以外であれば20年以内に建築されたもの
・贈与の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受け、居住していること、または居住が確実に見込まれること
・非課税であっても贈与税の申告書を贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに提出すること

住宅取得に関する税制はこのところ毎年要件や金額が変わっていますので、注意する必要があります。

ｂｙ　まさこ








      
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   <title>年内に確認しておきたいこと</title>
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   <published>2010-11-18T11:27:52Z</published>
   <updated>2010-11-19T12:03:18Z</updated>
   
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      こんばんは。

段々風が冷たくなってきましたね。

今年も残すところ2カ月を切り、来年度の税制改正に関するニュースを目にすることが多くなってきました。
事業仕分けの再仕分けも注目されていますが、財源確保の為、来年度税制改正は増税項目が増えそうです。

所得税の計算は1月1日から12月31日までで行いますから、今年中に確認しておきたいことをみていきたいと思います。

今日は株に関すること

１、上場株式等（平成13.9.30以前取得分）の取得費の特例は今年までです！
平成13年9月30日以前から所有していた上場株式等を平成22年12月31日までにお譲渡した場合における、取得費は平成13年10月1日における価額の８０％相当とすることができます。

２、上場株式等の税率の特例（所得税７％、地方税３％）は平成23年12月31日までです！
平成24年からは（所得税１５％、地方税５％）になります。

ただし、平成24年からは非課税口座が設けられます。
（平成24年から26年まで毎年新規投資額で100万円、投資総額300万円、保有期間10年以内の譲渡益については非課税。）

３、譲渡損失がある場合
確定申告書を提出して翌年以降3年間損失を繰り越すことができます。
特定口座年間取引書または、取得価額、譲渡価額がわかる書類を準備しておきましょう。

by　まさこ






      
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   <title>今年もあと2カ月</title>
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   <published>2010-11-04T11:27:27Z</published>
   <updated>2010-11-04T11:45:22Z</updated>
   
   <summary>こんばんは。 もう今年も2カ月を切り、2ケ月ごとのカレンダーだと最後の1枚ですね...</summary>
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      こんばんは。

もう今年も2カ月を切り、2ケ月ごとのカレンダーだと最後の1枚ですね・・・

そろそろ皆様のお手元に、保険会社や年金事務所から控除証明書類が届き始めていることと思います。

これら証明書類は、年末調整、確定申告で必要になりますので、紛失されないよう封筒やクリアファイルなどにまとめて保管しておいてくださいね。


by　まさこ
      
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   <title>年金型生命保険金の還付額　計算方法</title>
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   <published>2010-10-12T05:33:04Z</published>
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      <![CDATA[こんにちは。

年金型生命保険金等の還付に関して、国税庁のホームページに還付額の計算方法が掲載されました。
各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額から課税部分の支払保険料を差し引いた金額に課税されます。

受給初年度は相続税で課税されていますので、所得税は全額非課税です。

詳しい計算方法は、下記ご参照ください。

<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm">http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm</a>


平成17年から21年分の所得税についての還付がこれで正式に始まります。
平成12年から16年分についても法改正後救済措置がとられるようですが、税務署では書類の保存は7年間しかしていないので、15年より前のものとなると、証拠書類は納税者本人しかもっていないことになり、手続きは直近5年のものと比べると難しくなりそうです。


by　まさこ
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